人が亡くなったら、、、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡の届出をしなければならない。(戸籍法86条)火葬を行おうとする者は火葬の許可を受けなければならない。(墓地、埋葬に関する法律2条1項・2項) 簡略して記していますが、法律上はこれだけです。お葬式をしなければならないとは記されていません。ではなぜお葬式をするのか?今一度、考える機会になればと思います。