「故人様の預貯金は死亡届を提出するとすぐ凍結される」ことはありません。が、気を付けてほしい事があります。引き出しも可能ですが引き出した場合、故人の遺産を相続することを承認したとみなされます。負の遺産があった場合もです。単純承認したことになり相続放棄できなくなりますのでお気を付けください。